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Qestion−
現在、環境マネジメントプログラムを作成している段階です。工場の目的・目標で電力量の削減を挙げ、各階層で展開しようとしています。職場によっては有力な節電手段がなく、昼休みの照明を消灯することをメインとして掲げた場合、毎日の消灯時間、点灯時間等の記録を取るべきなのでしょうか。スイッチの横に節電、責任者名のステッカーを貼る程度ではダメでしょうか。削減効果を原単位で説明することが難しい状況です(有効な原単位が見つからない)。そのため、掲げた手段は間違いなく実施したことを説明するためにも記録は必要と思うのですが、一般的に他社はどうやっているのか教えてください。
Answer−
電力量の削減の目標をどのように決めるかによって、行なうべき手順が変わります。すなわち、
@ ○○%削減する ⇒ 電気消費量をパラメータとして点検・監視する
A 使用時間を制限する ⇒ 消灯時間を決め運用する
有効な原単位が見つからないというのは、目標に無理があるのかもしれません。または、もっと大まかな管理が適切だということではないでしょうか。その目標は価値のあることなら、部署ごとに電気メーターを付けることも考えられます。


Qestion−
当工場のEMSの受審範囲は工場敷地内を予定しています。当工場の仕事に貴金属回収物のリサイクルがあり、得意先へ出向いて、メッキ廃液タンク(シアン含有)から回収液を抜き取りドラム缶へ移し替え、当工場まで運搬するという作業があります。環境影響として、緊急時(作業員のミス、交通事故)に水質汚染、土壌汚染が考えられますが、影響評価の結果次第では著しい環境側面として登録すべきでしょうか。受審範囲外なので、得意先の指示に従うとして、ISO 14001からは最初から外すべきでしょうか。
Answer−
環境側面としてEMSに含むべきと考えます。理由は以下のとおりです。
@ 「管理でき、影響を及ぼせる」範囲に入る活動と言える。除外する理由が見当たらない。
A 運搬は組織自身が行なっている。
B シアン含有である。
C 可能性としては低くても、事故が起こったときの環境影響は甚大である。
D ISO 14001「4.4.7」は事故の可能性を特定し、対応することを要求している。


Qestion−
ISO 14001の環境側面の調査について教えてください。当社では得意先より貴金属回収物を預かり、貴金属の回収精製を行なっています。回収工程では残渣(微量の貴金属が含有)が発生し、当社はその残渣を有価物として大手鉱山会社へ回収を依頼し、回収された貴金属のみ返却してもらいます。この場合、アウトプットの場面で有価売却に該当する環境要素については、どのように扱えばよいのでしょうか。
Answer−
残渣を社外に委託し処理するということは、廃棄物を排出することと同一と考えられます。ゆえに、側面としては「廃棄物の発生」ということだと思います。ただし、そうだからと言ってこれを中止することは業務をしないことですから、組織の業務上の理由から受け入れられません。そこで、できる範囲の管理を行なうことがポイントになると思います。例えば、最終廃棄前に水分含有率を下げることを外部業者に要求することなどです。


Qestion−
各工程の環境側面の実態調査を行なっています。インプットの場合ですが、購入した材料、薬品、電力を挙げたとすると、環境影響はどこまで挙げればよいのでしょうか。私は当工場の使用範囲に限定して考え、材料、薬品、電力の場合は「天然資源の枯渇」だと思うのですが。参考図書の中には、「天然資源の枯渇」の他、「大気汚染」も挙げているものがあります。メーカーサイドまで遡ってもきりがないと思うのですが、どのように考えるべきか教えて下さい。
Answer−
インプット側にある材料等は基本的に「天然資源の枯渇」につながるものが多いですが、次のような見方もできると思います。
<薬品>
 受入れ・貯蔵することによる危険性の増大 ⇒ 近隣迷惑の1つ
 さらに、火災による有毒ガスの発生 ⇒ 近隣迷惑の1つ
<電力>
 使用 ⇒ エネルギーの消費
貴金属材料は「天然資源の枯渇」につながらないものもあると思います。例えば、金冶金にする材料は形態を変更しただけで、どこかに消費されるわけではないと思います。これとは別に、プリントサーキット等に使用される金材料は、リサイクルされないとすると「天然資源の枯渇」ということになると思いますが、インプット側の項目をどこまで遡って影響評価するかは、ご指摘のとおりきりがありません。目安は「組織が管理でき、かつ、影響を及ぼせる範囲」であるかないかということです。この点から、電力の使用が大気汚染になるということは、電力ユーザーとしては考える必要はないと言えるでしょう。


Qestion−
品質記録を作成するにあたり、担当者⇒部門長⇒管理責任者⇒経営者のルートで流れる書類があるとします。書類が最終的に経営者に提出されたときは各確認印の全てを朱印(非コピー印)の状態にしたいのですが、各確認者は書き損じを考え鉛筆で加筆して、それをコピーして朱印を押す形を取り、それぞれの前者の印はコピー印(黒色)となり、最終的に全ての印が朱印(非コピー印)とはなりません。鉛筆書きのままでは改ざん防止にはならず、かといってボールペンでは書き直しができません。こうした場合、どういう方法を取ればよいでしょうか。あるいは、最後の確認者の印が朱印(非コピー印)で、それ以前の印は全てコピー印であっても品質記録として認められるでしょうか。
Answer−
原状のやり方をする限り全ての押印が朱印にすることはできないと思います。この書類は最終の確認がない限り正式な書類とならないのであれば最終の押印が朱印であればよいと思います。


Qestion−
近々、組織変更を予定していますが、現状の品質マニュアルでは対応できないような大幅な内容と思われ、品質マニュアルの改訂が必要と考えています。組織の変更が先行し、品質マニュアルは遅れて改訂されるので、この間は品質マニュアルで規程することと実態が合わなくなります。組織変更が大幅になると聞いておりますので品質マニュアルの見直しも、時間がかかりそうです。また、標準類も同様です。この間の運営をどう解釈してやったらよいか教えてください。
Answer−
組織変更に伴う変更が単なる役割分担の変更だけであれば、品質マニュアル、標準類の改訂が済むまで暫定的に組織名称を読み替えて運用しているのが一般的ではないかと思います。組織変更がシステムそのものの変更であれば、品質計画書を作成して実施する必要があるように思われます。


Qestion−
弊社では、部門別の「品質目標」を作っており、もうすぐ目標の期限が到来します。しかし、このままでいくと、目標達成の難しい部門があります。仮に、今回の目標が未達成の場合、次回の目標も今回と同様の目標にしてもよいでしょうか。
Answer−
質問に対する回答は「結構です」という答えになりますが、なぜ目標が達成できなかったかという原因を探求し、現在の進捗状況から考えて同じ目標を設定し、目標をクリアできるかを“レビューする”必要があります。その結果として、同じ目標を設定することは構いません。ただし、目標達成は継続的改善のための有力な手段ですから、漫然と既存の目標を再設定することは品質マネジメントシステムの5.4.2品質マネジメントシステムの計画a)項の趣旨に合わないということは言うまでもありません。


Qestion−
現在、ISO 14001を取得すべく活動しております。専用機器の設計、製造、販売及びサービスという事業の中で、完成機を却先宛に搬出した後、出張し、機械の「現地据付け及び調整」をする仕事があります。出張期間は、通常1日〜5日程度ですが、海外の場合は1か月に及ぶこともあります。環境側面の対象領域として、機械の「現地据付け及び調整」を含めなければならないものかどうか、お教えください。
Answer−
ご質問は、機械の「現地据付け及び調整」を環境側面の対象領域に「含めなければならないかどうか」ですが、結論として「本来は含めるべき」とお答えします。御社の機械の「現地据付け及び調整」活動は、当然のことながら排水/騒音・振動/臭気等の環境影響を考慮した活動にならなければなりません。 実際には、御社の製造する機械がどんなものか、または機械を「現地据付け及び調整」する部隊の、組織上の位置付けやその期間等によって、その考え方を柔軟に変える必要がありますが、原則としては、機械の「現地据付け及び調整」活動もEMS活動の範囲に含めるべきと考えます。


Qestion−
94年版では、品質方針を品質マニュアルの中で宣明しました。2000年版では、4.2.1で、a)文書化した、品質方針及び品質目標の表明、b)品質方針及び品質目標と品質マニュアルは、別個の文書であることを要求していると思います。

@ 品質方針及び品質目標は、品質マニュアルの中で宣明すべきでしょうか、それとも、別個の文書として宣明すべきでしょうか。品質方針及び品質目標を社内に掲示することがしばしばあると思います。
A これらの掲示文書は管理文書でしょうか、それとも、非管理文書でしょうか。
B 品質マニュアルの中で品質方針及び品質目標を宣明した場合、文書番号の関係はどうするのが適切でしょうか。品質マニュアルに付与した番号とは別の番号を付与するのでしょうか、それとも、品質マニュアルの番号の枝番号という考えがよいのでしょうか。
Answer−
@ 規格上はどちらでも可です。しかし、品質マニュアルに品質方針を記述しないのは、貴社を代表する文書である品質マニュアルに経営者の品質に関する基本的な考えが記述されないことであり、好ましいことではありません。品質目標は多くの場合、年度品質目標であり、品質マニュアルに記述すると毎年の品質目標が替わる度に品質マニュアルの改訂が必要になるゆえ、品質マニュアルに記述しない方が使いやすいでしょう。
A 管理文書です。掲示しても常に最新版管理が必要です。
B 文書番号にこだわっていますが、文書番号を設定することを規格は規定していません。最新版の品質マニュアルに記述している品質方針と同じ日付の品質方針が掲示されていれば最新版は分かります。したがって、別の番号や枝番号は必要でありません。


Qestion−
現在、年度切り替えに伴い全社品質目標の制定、及び部門別年度目標の決定の作業を行っております。 この作業において社内で問題になりましたことは、目標を金銭的なこと、例えば「一般管理費の5%削減」ですとか「工事での粗利益率20%」などとしても問題はないか否かという点です。あくまで顧客に目を向けた品質マネジメントシステムであるという視点においては、全く的外れな目標でありましょうし、また、弊社の経営改善がしいては顧客の利益を守ることになるのではないかとの意見もございました。 これについて見解をお聞かせ願えればと存じます。
Answer−
「品質目標は組織のパフォーマンスの改善につながるように、設定するとよい(JIS Q 9004:2000)」とされています。例示された「一般管理費の5%削減」、「工事での粗利益率20%」などは組織のパフォーマンスの改善の成果として得られるものです。「一般管理費」、「工事での粗利益率」で顧客要求事項の達成、顧客満足度が決まるあるいは左右されるというのは顧客重視の姿勢が問われます。 品質マネジメントシステムの有効性と効率とを改善する際にプロセスアプローチを採用することが奨励されています。品質マネジメントシステムの立場はあくまでも顧客重視ですから、例示された目標の説明の仕方として次のようなことが考えられます。1つは、現在の品質マネジメントシステムは顧客要求事項の達成、顧客満足の点では効果的である。しかし、効率的でないというデータがあり、このデータ分析の結果、○○○、×××を品質目標として設定して実現することにより、より効率的なものにする(品質マネジメントの原則:意思決定への事実に基づくアプローチ)。 この品質目標を達成すれば「一般管理費の5%削減」、「工事での粗利益率20%」が実現する。もう1つは、会社経営上「一般管理費の5%削減」、「工事での粗利益率20%」を達成する必要がある。これを実現するためには品質マネジメントシステムをより効率的なものにすることが求められている。一般管理費、工事費に占める手順と資源を分析した結果、○○○、×××を品質目標として設定し、活動する。 したがって、いずれのケースも品質目標は○○○、×××であり、「一般管理費の5%削減」、「工事での粗利益率20%」は経営目標と位置付けるものと考えます。


Qestion−
工場の敷地に「ISO 9001:2000認証登録工場」というような看板を掲げたいのですが、工場によっては登録組織外の部署が複数入った工場もあります。このような工場でも看板を掲げることができますでしょうか。
Answer−
大きな工場のごく一部のサイトあるいは製品がISO登録の対象であるような場合は、第三者にあたかも工場全体が登録しているかのような誤解を与えないよう配慮する必要があります。看板を掲げる場合は、登録範囲を明示することをお勧めします。


Qestion−
弊社は製造販売業で、本年3月27日付でISO 9001:2000を取得しました。今回取得の登録組織には営業部門は含まれていません。 登録組織外の営業部門でも名刺にロゴマークを印刷できますでしょうか。できないとしても、工場は取得している旨を記載できますでしょうか(営業部門はアウトソースとして管理しています)。
Answer−
登録組織外の名刺にロゴマークを印刷することはできません。ただし、例えば名刺の裏面に、工場名、所在地リスト等が印刷されている場合、該当する工場についてISO取得を示すことは可能です。


Qestion−
ISO 9001:2000規格にて「8.5.2是正処置f)是正処置において実施した活動のレビュー(参考f))における“是正処置において実施した活動”とは、a)〜e)の一連の活動のことである(8.5.3の予防処置でも同様)。」に対し、どのように対応すべきかご教示願いたく思います。 一般的な考え方の説明に加え、下記是正処置対応の簡単な具体的事例をもとにしてもお願い致します。

<是正処置/例>
1. 指摘事項:品質マニュアルの改訂教育がされていない(H14.6)。
2. 原因:略
3. 処置:H14.7に改訂教育を実施した。
4. 効果の確認:上記7月以降、10月に改訂された品質マニュアルの改訂教育もタイムリーな実施を確認し、是正の効果はあったことを確認した(H14.11)。
5. 一連の活動のレビュー:?????????????

1.〜4.までは従来から実施していましたが、「効果の確認」に加えさらに「一連の活動のレビュー」を実施かつ記録しようとすると、具体的記述内容などが疑問(効果の確認と同等)となってしまいました。
Answer−
「是正処置において実施した活動のレビュー」について、レビューをするということは、要は是正処置の適切性、妥当性、有効性を判定する活動です。提示された<是正処置/例>をレビューしてみます。“原因”の記述が省略されていますが、前後の記述から推測すると、“改訂教育が実施されていない”⇒“教育を実施した”この事例は典型的なよくない事例で、「是正処置」ではなく「不適合の処置」に終わっています。 「是正処置」は不適合の原因を明確にし、原因を除去して再発を防止することにあります。この事例では“なぜ改訂教育が実施されなかったか”を明確にし、それを除去しない限り問題は再発します。したがって、レビューの結果は「この是正処置は適切性、妥当性、有効性に問題がある」と判定されます。 規格の参考に記述されたとおり、どのような方法でレビューをするかを決めてa)、b)、c)、d)、e)の各活動の適切性、妥当性、有効性をレビューすることが大切です。


Qestion−
現在、当社では出先事業所への内部監査を、本社から内部監査員が事業所を訪問しての実地監査で行っています。94年版で3年間システム運用し、今年2000年版へ更新したのですが、これを機に、人員数の少ない出先事業所などは、記録を本社へ転送し、その上でメール、FAX、電話を使った方法で監査を行えないものか検討しております。 上記のように、直接現場(事業所)へ行くことなく、記録のチェックにより内部監査を行ってもよいのでしょうか。また、他社にそのような内部監査方法の事例はないのでしょうか。ご指導よろしくお願いします。
Answer−
内部監査は、単に記録類の確認に留まらず、現地での運用状況、保管状況の確認が必要です。したがって、あくまで現地へ監査チームが赴くことが原則的に求められています。ただし、当該事業所の規模、業務内容、システムとの関わりの程度を考慮して、内部監査の実施は、文書、記録を本社へ転送し本社の監査を受ける場合と、2〜3年ごとに内部監査員が事業所を訪問する方法を併用することも可能であり、要は監査効率と監査の有効性を上げる工夫がいると思います。 さらに、日ごろの発生した問題の大きさ、頻度に応じて(例えば、指摘の内容によっては現地での監査を計画する等)臨機応変の監査計画が必要かと思います。

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