組織は、訓練のニーズを明確にしなければならない。組織は、環境に著しい影響を生じる可能性のある作業を行なうすべての要員が、適切な訓練を受けていることを要求しなければならない。 組織は、関連する各部門及び階層においてその従業員又は構成員に、次の事項を自覚させる手順を確立し、維持しなければならない。 a)環境方針及び手順並びに環境マネジメントシステムの要求事項に適合することの重要性、 b)作業活動による顕在又は潜在の著しい環境影響、及び各人の作業改善による環境上の利点、 c)環境方針及び手順との適合、並びに緊急事態への準備及び対応の要求事項を含む環境マネジメントシステムの要求事項との適合を達成するための役割及び責任、 d)規定された運用手順から逸脱した際に予想される結果。 著しい環境影響の原因となりうる作業を行なう要員は、適切な教育、訓練及び/又は経験に基づく能力を持たなければならない。 |
1. 訓練のニーズを明確に!規格の要求事項では、まず、「訓練のニーズ」を明確にすることが求められています。「訓練のニーズ」とは、どのような作業(とりわけ環境に著しい影響を生じる可能性のある作業=著しい環境側面に関連する作業)を行なう要員には、どのようなこと(職務遂行能力要件の項目・内容)がどこまで(到達基準)できないとその作業を安心して任せられないのか、対象者も含めて明確にする必要があります。 環境に著しい影響を生じる可能性のある作業に携わる従業員は、訓練(トレーニング)を受けて到達基準を満たしている裏付けが提示できるようにしておくことが必要です。トレーニングを受けて到達基準を満たしているかどうかを確認する1つの手は、評価判定者(例えばベテラン)の前で実際にやらせてみる(実演させる)ことが挙げられます。 以上のことから、訓練の対象者は自ずと決まってきます。逆に言えば、著しい環境影響に関連する作業者がリストアップされていて、その作業者を対象として教育・訓練を施した場合、それは「訓練」を行なったということになります。審査の場で「訓練のニーズ」を求められた場合に「教育・訓練計画書」を持ち出すのはお門違いです。いきなり計画が出てくるものではなく、「訓練のニーズ」がまずあって、それを満たす(実際に行なう)ために計画が出てくるからです。なお、規格の要求事項では計画までは求められていません。 2. 自覚してますか?自覚の教育は環境マネジメントシステムに係る全ての要員が受けていなければなりません。 自覚の教育とは大まかに言えば、a) なぜ、環境マネジメントシステム構築を構築し、運用しなければならないのかというそもそもの根源、活動に取り組むための動機付け b) 環境マネジメントシステムに従って活動していく上で、環境方針及び環境目的・目標を達成するために自分たちは何に気をつけて、何をしなければならないのか c) もし、事故や緊急事態が起きてしまった場合、また環境目的・目標を達成できそうにもない場合にはどのような結果が予想され、どのように対処しなければならないのか 審査員から自覚の教育を実施したかどうかということは必ず聞かれますから、審査を受けるまでにこれらの内容を全従業員に対して実施しておく必要があります。環境に関する一般的な内容はインターネットによって関連サイトから手軽に入手できますから、それらを利用しても良いでしょう。 3. 能力能力とは、社内外で取得する資格・認定、及び経験年数、取得技術などによる認定などが当てはまります。「著しい環境影響の原因となりうる作業を行なう要員」に対してはこれらの能力を要求するとともに、該当する作業を継続的に実施できるようにするための教育・訓練を実施することが求められています。 実施する教育・訓練としては、資格取得講習と同等の内容や社内技術研修などが考えられます。ちなみに訓練の対象となる「環境に著しい影響を生じる可能性のある作業を行なう全ての要員」と訓練の対象となる「著しい環境影響の原因となりうる作業を行なう要員」とは区別して下さい。訓練の対象領域の方が広くなっています。4. 教育・訓練の記録はしっかりと!規格の要求事項でも求められているように、教育・訓練の記録は取りこぼしなく残すようにしましょう。記録の中では、実施した教育・訓練が自覚なのか、訓練なのか、能力なのか分かるように区別しましょう。これは教育・訓練計画にも言えることです。審査の中では、教育・訓練がしっかりと残されているか、残されている場合は訓練・自覚・能力の区別が分かるようになっているかが確実に問われます。 自覚の教育は上でも述べたように確実に実施されていなければ不適合になる可能性がありますので確実に実施しておきましょう。5. 不適合・改善要望事例と考察
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