組織は、環境に著しい影響を及ぼす可能性がある運用及び活動のかぎ(鍵)となる特性を定常的に監視及び測定するために文書化した手順を確立し、維持しなければならない。
これには、パフォーマンス、関連の運用管理並びに組織の環境目的及び目標との適合を追跡するための情報を記録する事を含まなければならない。 監視機器は、校(較)正され維持されなければならず、かつ、このプロセスの記録は、組織の手順に従って保持されなければならない。 組織は、関連する環境法規制の遵守を定期的に評価するための文書化した手順を確立し、維持しなければならない。 |
1. 監視及び測定環境に著しい影響を及ぼす可能性のある運用及び活動を、定常的に監視し、測定するための文書化した手順を確立し、維持することを要求しています。監視とはある期間にわたって連続的にあるいは断続的に観察したり見張ること、測定とは何かの値を計って知ることです。 ”環境に著しい影響を及ぼす可能性のある運用及び活動”は4.4.6運用管理で特定されているはずですから、それらのかぎとなる特性(=現行パフォーマンス、パフォーマンス指標)を監視・測定する手順書を準備するのです。監視・測定するべき項目としては次のようなものが挙げられます。●目的及び目標の進捗度の監視・測定 ●目的及び目標達成のための手段を実施するために必要な監視・測定(現状把握) ●著しい環境側面の運用手順書の運用基準に基づく日常的な監視・測定 ●排出口や排水口における環境関連法規制等で義務付けられた監視・測定 これらの監視・測定の結果が環境パフォーマンス、関連の運用管理、環境目的及び目標との適合、達成、遵守状況を実証するために、どの結果がどのように使われているのかという繋がりが分かるような追跡情報を記録することも含めなければなりません。 2. 監視・測定機器の校正1.で定めた手順に従って監視・測定をする際に監視・測定機器を使用する場合、監視・測定機器は正しく正確に使用できるように校正され、その校正結果の記録を保持する手順を確立しておかなければなりません。その記録には次のようなものを残すように手順を作るとよいでしょう。●使用する標準器 ●校正する環境状況(温湿度、照明等) ●校正頻度、公差 ●合否判定基準 ●校正前後の実測値 ●校正異常の場合の処置対応 外部から借りる場合は、それが校正されていることを確認するために校正認定証などを受け取るようにした方がよいです。校正を外部に委託する場合も同様で、外部委託であろうと校正されていることを自ら確認する手順にしておきましょう。 3. 関連する環境法規制の遵守評価4.3.2のところで特定した組織に関連する環境法規制で義務付けられた監視・測定の結果が、規制基準等に適合しているかどうか、所定の届出、管理責任者の設置などの要求項目の実施を定期的に評価するための手順を確立しなければなりません。遵守状況を評価すべき期日がきたら、どの監視・測定の結果の記録を参照するのか上記で定めた手順に基づいてその記録を確認し、遵守できているかどうか判定します。その記録は、4.3.2で作成する環境法規制一覧を工夫して結果を書き込めるようにし、不遵守項目に対しては取った(取るべき)是正内容まで記述しておけば、遵守状況と不遵守項目に対する是正状況が一目で分かるようになります。 法に基づく監視・測定を外部機関に委託してもいいですが、その結果の内容確認とそれに基づく法遵守状況の判定(不遵守項目に対する是正含む)は自ら実施しなければなりません。あくまでも何らかの理由により自分では監視・測定できないからその部分だけを委託しているということを理解しておいて下さい。その結果に対する責任までも委託先に取らせるのではただの責任転嫁ですよ。 4. 不適合・改善要望事例と考察
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