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4.5.1 監視及び測定

組織は、環境に著しい影響を及ぼす可能性がある運用及び活動のかぎ(鍵)となる特性を定常的に監視及び測定するために文書化した手順を確立し、維持しなければならない。 これには、パフォーマンス、関連の運用管理並びに組織の環境目的及び目標との適合を追跡するための情報を記録する事を含まなければならない。

監視機器は、校(較)正され維持されなければならず、かつ、このプロセスの記録は、組織の手順に従って保持されなければならない。

組織は、関連する環境法規制の遵守を定期的に評価するための文書化した手順を確立し、維持しなければならない。

1. 監視及び測定

環境に著しい影響を及ぼす可能性のある運用及び活動を、定常的に監視し、測定するための文書化した手順を確立し、維持することを要求しています。監視とはある期間にわたって連続的にあるいは断続的に観察したり見張ること、測定とは何かの値を計って知ることです。 ”環境に著しい影響を及ぼす可能性のある運用及び活動”は4.4.6運用管理で特定されているはずですから、それらのかぎとなる特性(=現行パフォーマンス、パフォーマンス指標)を監視・測定する手順書を準備するのです。監視・測定するべき項目としては次のようなものが挙げられます。

●目的及び目標の進捗度の監視・測定
●目的及び目標達成のための手段を実施するために必要な監視・測定(現状把握)
●著しい環境側面の運用手順書の運用基準に基づく日常的な監視・測定
●排出口や排水口における環境関連法規制等で義務付けられた監視・測定

これらの監視・測定の結果が環境パフォーマンス、関連の運用管理、環境目的及び目標との適合、達成、遵守状況を実証するために、どの結果がどのように使われているのかという繋がりが分かるような追跡情報を記録することも含めなければなりません。

2. 監視・測定機器の校正

1.で定めた手順に従って監視・測定をする際に監視・測定機器を使用する場合、監視・測定機器は正しく正確に使用できるように校正され、その校正結果の記録を保持する手順を確立しておかなければなりません。その記録には次のようなものを残すように手順を作るとよいでしょう。

●使用する標準器
●校正する環境状況(温湿度、照明等)
●校正頻度、公差
●合否判定基準
●校正前後の実測値
●校正異常の場合の処置対応

外部から借りる場合は、それが校正されていることを確認するために校正認定証などを受け取るようにした方がよいです。校正を外部に委託する場合も同様で、外部委託であろうと校正されていることを自ら確認する手順にしておきましょう。

3. 関連する環境法規制の遵守評価

4.3.2のところで特定した組織に関連する環境法規制で義務付けられた監視・測定の結果が、規制基準等に適合しているかどうか、所定の届出、管理責任者の設置などの要求項目の実施を定期的に評価するための手順を確立しなければなりません。

遵守状況を評価すべき期日がきたら、どの監視・測定の結果の記録を参照するのか上記で定めた手順に基づいてその記録を確認し、遵守できているかどうか判定します。その記録は、4.3.2で作成する環境法規制一覧を工夫して結果を書き込めるようにし、不遵守項目に対しては取った(取るべき)是正内容まで記述しておけば、遵守状況と不遵守項目に対する是正状況が一目で分かるようになります。

法に基づく監視・測定を外部機関に委託してもいいですが、その結果の内容確認とそれに基づく法遵守状況の判定(不遵守項目に対する是正含む)は自ら実施しなければなりません。あくまでも何らかの理由により自分では監視・測定できないからその部分だけを委託しているということを理解しておいて下さい。その結果に対する責任までも委託先に取らせるのではただの責任転嫁ですよ。

4. 不適合・改善要望事例と考察

不適合・改善要望事例考察
環境法規制等監視測定チェック表で下水のBOD、pH等の測定を未測定としています。特殊設備を有しているので、特定事業所になり下水の定期的な測定が必要になります。 EMS構築当初に1度だけ下水の水質調査を実施したが、以降は測定頻度の未決定、費用の問題から実施していなかった。測定頻度は法的に定められており、条例でも詳細定めることになっているが、実際には定められていないという事実もある。
2003年9月に印刷機を1台更新していますが、騒音・振動規制法に基づく届出が未実施です(役所に相談した上で、届出準備中であることは確認しました)。 騒音・振動規制法で特定施設となっている印刷機等の届出が数年来実施しておらず、審査前に届出の予定を立てていたが、担当者の多忙や審査前の印刷機入れ替え等により頓挫してしまった。
法遵守状況の監視・測定をチェック表で3か月ごとに実施され、定期的評価は6か月ごとに実施されていますが、後者については評価コメントの記録がなく、どのように評価したのか分かりません。 不遵守に対するコメントは書いていたが、遵守についてはどうして遵守していると評価したか(追跡記録、チェック時の状況など)を記録せず、“遵守”とだけ記録していた。評価の意味を理解していなかった。
2003年目的・目標管理シートで、用紙予備率3%削減を第一の目標として活動されています。その月ごとの実績データは実績としての予備率(70〜80%)を管理しており、目標の3%との整合が確認できません。分かりやすい指標とされることをお勧めします。 EMPの実績として、結果として目標に対する達成可否が明確に表現されておらず、また、目標である数値の単位と実績としての数値の単位が違った表現となっており、これも達成可否を不明確にしている。
「環境法規制等監視測定チェック表」に基づいてのチェックをISO事務局が実施するとのことですが、そのことがマニュアルでは明確でありません。 各事業所で定めて主管責任者がチェックを実施すると決めてあるが、実際にはISO事務局が代理で実施していた。
異品種混入の削減を目的・目標にして活動を実施していますが、「部門EMP進捗管理カード」で目標50%削減に対する進捗管理を実施していることが確認できません。 グループ内の進捗状況が数値で把握されていないので、目標値を50%に設定してもその目標に対する進捗状況を表現することができない。
「廃液10%削減」を目標に活動していますが、「部門EMP進捗管理カード」の10月度では、その10%削減に対する進捗度合いを示す具体的な記述が見当たりません。 (上記内容と同)
分離層について、日常管理のチェック項目が確認できません。 分離層は月次清掃として専門業者に委託しているが、その清掃以外に担当部門としての日常的なチェックが行なわれていなかった。
「環境法規制に基づく監視・測定のためのチェック表」が確認できません。 マニュアルではチェック表を使用して監視・測定を実施する定めているが、そのチェック表の様式を作成していなかった。
マニュアルで定めた「環境法規制登録台帳 兼 遵守評価表」への主管責任者及び頻度の登録が確認できません。 主管責任者と監視・測定の頻度を登録するということはマニュアルで定めたが、審査時点では主管責任者と頻度が決まっていなかったため登録できなかった。
騒音について、日常監視チェック表で監視していますが、騒音苦情防止に有効なのか疑問です。

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