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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

1. この法律の目的は?

分別収集及び容器包装の再商品化の促進により、
・ 一般廃棄物の減量
・ 資源の有効利用
を図る。

2. 対象となる容器包装は?

2.1 素材・形状

ガラス製容器 主としてガラス製の容器(ほうけい酸ガラス製及び乳白ガラス製のものを除く)であって、次に掲げるもの @びん Aカップ形の容器及びコップ B皿 C@〜Bに準ずる構造・形状などを有する容器 D容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
PETボトル 主としてポリエチレンテレフタレート製の容器(飲料またはしょう油を充填するための)であって、次に掲げるもの @びん A@に準ずる構造・形状などを有する容器
紙製容器包装 主として紙製の容器包装(段ボールを主とするものと飲料用紙容器を除く)であって、次に掲げるもの @箱及びケース Aカップ形の容器及びコップ B皿 C袋 D@〜Cに準ずる構造・形状などを有する容器 E容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの F容器に入れられた商品の保護または固定のために加工、当該容器への接着などがなされ、当該容器の一部として使用される容器 G包装
プラスチック製容器包装 主としてプラスチック製の容器包装(PETボトル以外のもの)であって、次に掲げるもの @箱及びケース Aびん Bたる、おけ Cカップ形の容器及びコップ D皿 Eくぼみを有するシート状の容器 Fチューブ状の容器 G袋 H@〜Gに準ずる構造・形状などを有する容器 I容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの J容器に入れられた商品の保護または固定のために加工、当該容器への接着などがなされ、当該容器の一部として使用される容器 K包装

2.2 廃棄物の種類

廃掃法では、廃棄物を次の3種類に分類しています。

@ 産業廃棄物 (⇒詳細

・ 廃掃法で定められた、事業活動に伴って生じる19種類の廃棄物
・ 国外で発生し、輸入された廃棄物

A 一般廃棄物

・ 産業廃棄物以外の廃棄物

B 特別管理廃棄物 (⇒詳細

・ 一般廃棄物と産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・その他、人の健康または環境に関わる被害を生ずる恐れのある性状を有する廃棄物

廃棄物の分類を考える場合、次のような引き算で考えるとよい。

廃棄物の分類

3. この法律の適用を受ける事業場は?

・ 廃棄物を排出する事業場[廃棄物の排出事業者]
・ 廃棄物を処理(分別・保管・収集・運搬・再生・処分等)する事業場
[廃棄物の収集・運搬業者、中間処理業者、最終処理業者]

4. 廃棄物の排出事業者の責務

・ 廃棄物を自らの責任において適正に処理
・ 廃棄物のリサイクル、減量化、適正処理困難物への対応
・ 廃棄物の発生から最終処分終了まで適正処理が行なわれるよう必要な措置

5. 運搬されるまでの間の保管基準の遵守

<一般廃棄物、産業廃棄物共通>
・ 囲いのある保管施設等により飛散、流出、地下浸透しないようにする。
・ 汚水の生ずる可能性がある場合は、底面を不浸透性の材料で覆う。
・ 騒音・振動、悪臭、鼠や害虫の発生がないようにする。
・ 保管場所に掲示板(60cm×60cm以上)の掲出と次の事項の記載
[廃棄物の種類・管理者名・連絡先]

<特別管理産業廃棄物の追加項目>
特別管理産業廃棄物の保管に当たっては、上記に加えて次の事項が追加
・ 他のものが混入しないように仕切りを設けるなど必要な措置
・ 廃油は容器に入れ密封、揮発の防止、高温にさらされない等の措置
・ PCB汚染物の腐食防止のための必要な措置
・ 腐敗する恐れのあるものは容器に入れ密封する等の必要な措置

6. 産業廃棄物(特別管理を含む)を他人(収集・運搬業者、中間処理業者、最終処理業者)に委託する場合の委託基準の遵守

● 許可を受けた者であること
[許可内容の確認項目:廃棄物の種類、事業区分、処理能力、処理施設の種類、許可期限、許可条件など]

● それぞれの業者と個別に契約書による委託契約
[契約書への記載事項:@共通事項、A運搬の記載事項、B処分の記載事項]
(契約書には許可証の写しを添付。また、収集・運搬、処分を同一業者に委託する場合は、1つの契約書で可)

特別管理産業廃棄物の委託に当たっては、上記に加えて次の項目が追加
・ 委託業者に予め特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状等を文書で通知

7. 管理票(マニフェスト)の交付と管理:対象は産業廃棄物(特別管理を含む)

● 管理票(マニフェスト)を導入した目的
マニフェストにより産業廃棄物(特別管理を含む)の流れを自ら把握・管理することにより、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防止する。

● マニフェストの基本構成(7枚組み)
・ A票:排出事業者の控え
・ B1票:収集・運搬業者の控え
・ B2票:収集・運搬業者から排出事業者に返送され、収集・運搬終了を確認
・ C1票:処分業者の保存用
・ C2票:処分業者から収集・運搬業者に返送され、処分終了を確認
・ D票:処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
・ E票:処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認

● マニフェストのフロー図と保管

マニフェストのフロー図と保管-1

マニフェストのフロー図と保管-2

● マニフェストへの主な記入事項
・ マニフェストの交付年月日
・ マニフェストの交付担当者の氏名
・ 委託する廃棄物の種類・数量等
・ 運搬や処分する際の注意事項
・ 排出事業者やその事業場の名称・所在地
・ 収集・運搬業者や運搬先の名称・所在地
・ 処分業者やその事業場の名称・所在地
・ 最終処分の場所の名称・所在地

● マニフェストを使用する上での遵守事項
・ 産業廃棄物(特別管理を含む)の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。
・ 産業廃棄物(特別管理を含む)を収集・運搬業者(または処分業者)に引き渡す際に交付する。
・ 排出事業者のマニフェスト交付担当者が、(特別管理)産業廃棄物の種類、数量、処分業者の名称等を正確に記載した上で交付する。
・ 収集・運搬業者(または処分業者)からの写しの交付があるまで、マニフェストの控えを保存する。
・ 収集・運搬業者(または処分業者)から送付された写しを5年間保存する。

8. 特別管理産業廃棄物排出事業者

・ 排出事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者(有資格者)の設置、及び変更を含む都道府県知事への届出
・ 帳簿を備え、5年間保存
・ 報告書を毎年度6/30までに都道府県知事に提出(現時点では提出不要)
・ 管理票(マニフェスト)による管理は産業廃棄物と同じ。

9. 多量廃棄物排出事業者

@産業廃棄物1,000t/年以上、A特別管理産業廃棄物50t/年以上排出する事業者は、産業廃棄物減量化計画の作成及び知事に提出
[記載事項:期間、管理体制、抑制、分別、再生利用、処理]

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