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産業廃棄物、特別管理廃棄物の詳細

● 産業廃棄物

@ 燃え殻 事業活動に伴って生じたもの
A 汚泥 排水処理汚泥、建設廃汚泥水
B 廃油 廃潤滑油、廃溶剤等
C 廃酸 酸性の廃液、写真定着液等
D 廃アルカリ アルカリ性の廃液、写真現像液等
E 廃プラスチック類 廃発泡スチロール、シュレッダーダスト等
F 紙くず 建設業(新築、改築、除去)、パルプ、製紙業、新聞、出版(印刷)
G 木くず 建設業(新築、改築、工作物除去)、木材、木製製造業、パルプ製造等
H 繊維くず 繊維工業(衣服等繊維製品製造業を除く)、建設業(新築、改築、除去)
I 動植物性残さ 食料品、医薬品製造等に係る固形状不要物
J ゴムくず スクラップ、シュレッダーダスト等
K 金属くず 切削くず、シュレッダーダスト等
L ガラス/陶磁器くず 空きビン、シュレッダーダスト等
M 鉱さい 製鉄所の炉の残さい等
N コンクリート破片等 新築、改築、除去に伴う不要物
O 動物ふん尿 畜産農業から発生したもの
P 動物の死体 畜産農業から発生したもの
Q ばいじん ばい煙発生施設(大防法)、焼却施設(事業活動)
R 中間処理物 @〜Qまでのものを処分するために処理したもの(コンクリート固形化物など)
S 輸入された廃棄物 航行及び携帯廃棄物を除くもの


● 特別管理産業廃棄物

@ 燃えやすい廃油 揮発油、灯油、軽油類(引火点70℃未満)
A 廃酸 pH2以下のもの
B 廃アルカリ pH12.5以上のもの
C 感染性廃棄物 病院等からの血液付着した注射針等産廃物
D PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCBが塗布され、もしくは染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、PCBが付着、もしくは封入された廃プラスチック類や金属くずなど
E 廃石綿等 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材や、その除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの
大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集塵装置で集められた飛散性の石綿など
F 有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、ヒ素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンまたはその化合物を基準値以上含んでいる、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど

● 特別管理一般廃棄物

@ 廃エアコン、廃TV、廃電子レンジに含まれるPCV使用部品
A ばいじん
ゴミ処理施設(焼却能力200kg/h、または火格子面積2u以上のもの)
B 前項のばいじんを処分するために処理したもの
C 焼却炉(ダイオキシン法特定施設)で生じたばいじん、燃え殻
D 前項の廃棄物を処分するために処理したもの

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